適法かつ公正な引用(著作権法第32条)と剽窃(無断転載)を分ける境界線は明確です。第一の点検基準は、「かぎかっこの外に自分のことばがあるか」という主従関係の成立にあります。

引用とは、自らの主張や考察を展開する論理の流れにおいて、必然性があるからこそ他者の言説を借用する行為です。自己の文章が「主」であり、引用される文章はそれを支える「従」でなければなりません。

コピペと引用のちがい。自分のことばがどれだけあるかコピペぜんぶ人の文章どこからが人のことばか分からない引用自分のことば「人のことば」自分のことば→ 出どころ分かれていて、出どころがあり、自分のことばのほうが多い
コピペは、どこからどこまでが人のことばか分かりません。引用は、かぎかっこで分かれていて、出どころが書いてあり、そして自分のことばのほうが多くなっています。かぎかっこを付けても、ほとんどが人の文章なら、それは引用ではありません。

出所明示の表記規範

複雑な書式暗記にとらわれる必要はありません。「後から読んだ第三者が、同一の原典・一次情報に確実に辿り着けること」が合格基準です。

  • 書籍・論文 ― 著者名、論文名・書名、発行元、刊行年、該当ページ番号
  • Webサイト・公的データ ― 発行組織名、ページ題名、URL、閲覧年月日

最大の失敗は、出所メモを後回しにすることです。調査の進行と同時に1行ずつ記録してください。出典メモの徹底は、不正を疑われないためだけでなく、「聞かれたときに答えられるため」の自己防衛プロトコルです。